

定款
特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟定款
第1章 総 則 |
名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所の所在地を東京都千代田区とする。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) 第3条 この法人は、ラジオ体操・みんなの体操(以下「ラジオ体操等」という。)の健全な普及発達を図り、国民の健康の維持増進、明朗な精神の育成、地域の発展等に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 |
第3章 会員 |
種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において、出席理事の過半数の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
第4章 役 員 |
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。 第13条 会長、理事長及び副理事長は、理事会において互選する。 第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第17条 役員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によってこれを解任することができる。 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 第20条 この法人に、評議員40名以内を置く。 |
第5章 会議 |
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 第27条 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 第31条 理事会は理事をもって構成する。 第32条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 第34条 理事会は、会長が招集する。 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
第6章 資産 |
(構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
第7章 会計 |
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を経なければならない。 第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。 |
第8章 定款の変更、解散及び合併 |
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第9章 公告の方法 |
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
第10章 事務局 |
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 第55条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。 第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
第11章 雑 則 |
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 附 則 附 則 この定款は、平成24年8月1日から施行する。 |