定款

特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟定款

 

第1章 総 則
名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟という。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所の所在地を東京都千代田区とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ラジオ体操・みんなの体操(以下「ラジオ体操等」という。)の健全な普及発達を図り、国民の健康の維持増進、明朗な精神の育成、地域の発展等に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類)第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② まちづくりの推進を図る活動
③ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
④ 子どもの健全育成を図る活動
⑤ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) ラジオ体操等の講習会、研修会及び各種大会の開催事業
(2) ラジオ体操等の指導者の養成事業
(3) ラジオ体操等実施団体の育成事業
(4) ラジオ体操等指導者の派遣事業
(5) ラジオ体操等に関する情報の収集及び提供事業
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業
2 その他の事業として次の事業を行う。
(1) ラジオ体操等の普及に関連する物品、書籍等の販売事業
(2) ホームページへの広告掲載事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
種別)第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力することができる個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の活動に賛同し、賛助するために入会した個人及び企業・団体
(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)

第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において、出席理事の過半数の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役 員
(種別及び定数)第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上50名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、副会長を若干名置く。また、1名を理事長とし、副理事長を若干名置く。
(選任等)

第13条 会長、理事長及び副理事長は、理事会において互選する。
2 副会長は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
3 理事は、理事会の議決によって選任する。
4 監事は、総会の議決によって選任する。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)

第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 理事は、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第17条の定めに基づき役員の補充を要する場合においては、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、役員としての権利義務を有する。
(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)

第17条 役員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によってこれを解任することができる。
(1) 法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
第19条 この法人に、名誉会長を置くことができる。
(評議員)

第20条 この法人に、評議員40名以内を置く。
2 評議員の任期は2年とする。
3 評議員は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
4 評議員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議
(種別)第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業報告及び決算
(4) 監事の選任又は解任、職務及び報酬
(5) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第6項第4号の規定に基づいて、招集するとき。
(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)

第32条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)

第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資産
(構成)第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区分)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(管理)

第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 会計
(会計の原則)第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第(1)号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第(2)号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置)第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)

第55条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 雑 則
(細則)第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
理事(会長)    岡野 俊一郎
理事(副会長)   小野 清子
理事(副会長)   山下  泉
理事(副会長)   大西 典良
理事(副会長)   二村 英男
理事(理事長)   藤川 藤次郎
理事(副理事長)  林  光繁
理事(副理事長)  佐々木 素孝
理事(副理事長)  角  勝人
理事(副理事長)  青山 敏彦
理事(副理事長)  南方 敏尚
理事(副理事長)  森  茂雄
理事        関  輝夫
理事        髙崎 正勝
理事        今野  宏
理事        安田 敬一
理事        染谷 英郎
理事        川井 隆夫
理事        島津 京子
理事        向田 和義
理事        丸山 益生
理事        山元 増夫
理事        小川 達二
理事        永井 康隆
理事        田中 純二
理事        德田 倫甫
理事        浦崎  猛
理事        長野 信一
理事        安田 和男
理事        山崎  健
理事        風谷 英隆
理事        大美 慶昌
理事        前田 英夫
理事        安藤 昭一
理事        多胡  肇
理事        西川 佳克
理事        朝野 美佳
理事        菊地 保雄
理事        大島 新助
理事        根本  聡
理事        相良 智佐子
理事        近松 文子
理事        伊東 与二
理事        中村 通夫
理事        石川 哲三
理事        伊藤 正信
理事        高田 忠助
監事        永田 龍夫
監事        佐藤 幸一
3 この法人の設立時の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年6月30日までとする。
4 この法人の設立時の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立時の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
6 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員 個人
団体
賛助会員個人
団体 10,000円
50,000円
10,000円
50,000円
(2) 年会費
正会員 個人
団体
賛助会員個人
団体 20,000円
40,000円
20,000円
40,000円(一口以上)
7 この法人の設立当初の主たる事務所及びその他の事務所の所在場所は次のとおりとする。
(主たる事務所の所在場所)
東京都港区虎ノ門1-14-1郵政福祉琴平ビル5F
(その他の事務所の所在場所)
1 北海道札幌市中央区北2条西2丁目26道特会館7F
2 宮城県仙台市若林区清水小路6-1明治安田生命仙台五橋ビル3F
3 東京都千代田区神田須田町1-12-6マルコビル3F
4 東京都台東区浅草橋3-8-5 31山京ビル2F
5 長野県長野市栗田681 信越会館ビル
6 石川県金沢市彦三町2-5-27 名鉄北陸開発ビル6F
7 愛知県名古屋市東区橦木町1-21-2 郵政福祉名古屋ビル3F
8 大阪府大阪市中央区今橋2-1-10 ダイセンビル4F
9 広島県広島市南区稲荷町1番2号ロイヤルタワー6F
10 愛媛県松山市宮田町133-2 松山第2ビル2F
11 熊本県熊本市水道町3-37 九特会館2F
12 沖縄県南城市大里字稲嶺2282番地62

附 則 この定款は、平成24年8月1日から施行する。
附 則 この定款は、平成26年11月5日から施行する。
附 則 この定款は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 この定款は、平成27年9月2日から施行する。
附 則 この定款は、平成30年9月7日から施行する。
附 則 この定款は、令和4年5月27日から施行する。

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